1947-08-16 第1回国会 衆議院 司法委員会 第22号
第四には、優先借地權者、また優先してただいま申し上げましたように借地權を讓り受けたものが、六箇月内に正當な事由がなくして建築に着手しなければ、契約を解除されて、その權利を失うという規定があります。これは第七條であります。
第四には、優先借地權者、また優先してただいま申し上げましたように借地權を讓り受けたものが、六箇月内に正當な事由がなくして建築に着手しなければ、契約を解除されて、その權利を失うという規定があります。これは第七條であります。